ハウメーカー、建築会社による長期保証。
カテゴリー:その他
新築で建築された建物には、平成12年4月1日より施行された品確法により、住宅は引渡から10年間の保証が義務付けられています。
-----下記は国土交通省HP引用-----
-----ここまで引用-----日本住宅性能表示基準・評価方法基準の改正案(審議事項)
2 既存住宅に係る劣化の軽減及び温熱環境・一次エネルギー消費量の基準の追加
○ 既存住宅について新たに「劣化対策等級」、「断熱等性能等級」及び「一次エネルギー消費量等級」を追加するため、
これらに係る表示基準及び評価方法基準を策定する。
5 その他改正事項(評価方法基準)
3 既存住宅に係る耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の基準の見直し
○ 既存住宅に係る「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」 について、基準の合理化を図るため、表示基準及び評価
方法基準を改正する。
4 既存住宅における評価対象住宅の範囲の見直し
○ 新築時に交付された建設住宅性能評価書等に加えて、一定の信頼性のある図書等の活用を可能とし、評価対象
住宅の範囲を拡大するため、評価方法基準を改正する。
1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定に伴う改正
○ 建築物省エネ法の制定に伴い、「断熱等性能等級」及び「一次エネルギー消費量等級」について、建築物省エネ法
に基づく基準を引用するため、表示基準及び評価方法基準を改正する。
○ 「劣化対策等級」の鉄筋コンクリート造等の評価の合理化を図る。
○ 「重量床衝撃音対策」について、簡易な等級判定手法を導入するとともに、評価対象となる床構造の等価厚さ及び
受音室の面積の範囲を拡大する。
○ 「住宅用人造鉱物繊維断熱材」のJIS改正等を反映する。(断熱等性能等級)
○ 「枠組壁工法構造用製材」及び「枠組壁工法構造用たて継ぎ材」のJAS改廃を反映する。(劣化対策等級、重量床衝撃音対策)
つまり、法律で最低でも10年間は安心、安全を保証されます。
もし、建物に瑕疵があれば、売主やハウスメーカー、建築会社などに賠償請求、修繕のための補修工事を要求することができます。
保証対象は基本構造部分の瑕疵です。柱や梁、壁、屋根などの住宅の基本構造部分の瑕疵や欠陥がこれに該当します。
法律で義務化されているのは10年間ですが、施工された会社によっては、10年経過後に延長保証という独自の保証をつけている会社も少なくありません。
延長保証をつけてもらう為には、メンテナンス工事をする必要が不可欠になります。
お客様は不安になり、延長保証をつけてもらいたいが為に、メンテナンス工事の依頼を行います。
ここが問題ですね。
延長保証をつける為のメンテナンス工事とは何か?
お風呂の入れ替え工事?キッチンの交換?
いえ違いますね。延長保証をつけれる内容の工事を行います。
これは外部の工事、一言で言えば”塗装工事”です。屋根、外壁の塗装工事を行うと延長保証がついてきます。
”塗装工事”です。”防水工事”ではありません。
塗装工事とは、あくまでも撥水効果と各部位の保護の役割です。
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